蕨ケーブルテレビ「WINK」 トップページ > 登録変更・サポート情報 > 契約・規約 約款集

ファイルを開くには Adobe Reader(無料)が必要です。
最新のAdobe Readerを今すぐダウンロード
第1章
総則
(約款の適用)
第1条
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線
テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規
定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用
いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」
といいます)第31条第1項の規定に基づき郵政大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいま
す)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます)第21
条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この約款を変
更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 |
用 語 の 意 味 |
| 1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
| 4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
| 5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
| 6 インターネット接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
| 7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
| 8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
| 9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
| 10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
| 12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| 13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
| 15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)で定める技術基準 |
| 16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条
契約には、料金表に規定する種類があります。
(契約の単位)
第5条
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条
インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第8条
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)
料金表に定めるインターネット接続サービスの種類
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障がある
ときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10 条
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11 条
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12 条
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第13 条
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14 条
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15 条
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16 条
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第21 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第21 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17 条
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第18 条
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接
続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する 電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載
した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第19 条
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第20 条
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第21 条
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(利用の制限)
第22 条
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金
(料金の適用)
第23 条
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第24 条
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 |
支払を要しない料金 |
| 1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
| 2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第25 条
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払義務)
第26 条
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第27 条
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第28 条
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第29 条
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10
日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第30 条
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第31 条
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第32 条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切り分け責任)
第33 条
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第34 条
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24
時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24
時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第35 条
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)
を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第36 条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第37 条
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品
等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第38 条
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第39 条
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第40 条
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第41 条
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第1章 総則
(規約の適用)
第1条
当社は、このケーブルフォン利用規約(以下「規約」といいます)を定め、これによりIP電話サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時契約者に対し通知する追加規定(以下「個別規定等」といいます)は、この規約の一部を構成するものとし、この規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの規約に優先して適用されるものとします。
第2条
当社は、事前の通知を行うことなくこの規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 |
用 語 の 意 味 |
| 1 IP電話サービス | 利用契約者の電話機等(利用契約者が接続機器に接続して使用する電話端末機等をいいます)から入力された音声等をデジタル化し、インターネットプロトコルによる通話を提供するサービス |
| 2 ケーブルフォン | 当社が提供するIP 電話サービスの呼称 |
| 3 利用契約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
| 4 利用契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
| 5 加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
| 6 接続機器 | 本サービスを利用するために必要な機器として当社が提供するアダプタ又はモデム等の機器 |
第2章 利用契約
(利用契約の単位)
第4条
当社は、加入契約ごとに1の利用契約を締結します。
(利用申込をすることができる者の条件)
第5条
利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます)をすることができる者は、利用申込の時点でインターネット接続サービスのうち当社が別に定める品目等を利用中の者及び利用申込と同時に申込む者とします。
(利用申込)
第6条
利用申込をしようとする者は、当社が別に定める方法により当社所定の利用申込書を当社に提出していただきます。
2 20才未満の者が利用申込をしようとする場合は、法定代理人の同意を必要とします。
(利用申込の承諾)
第7条
当社は、利用申込があったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 利用申込をした者が本サービスの料金等の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 利用申込をした者が、本サービス若しくはインターネット接続サービスの利用停止処分を受けているとき、又は過去に契約を解除されたことがあるとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第8条
本サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して6 ヶ月間とします。
(契約内容の変更)
第9条
当社は、利用契約者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。
2 前項の請求及び承諾については、第6条(利用申込)及び第7条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第10条
利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(利用契約者が行う利用契約の解除)
第11条
利用契約者による利用契約の解除日は、毎月の末日とします。ただし、第8条(最低利用期間)に規定する最低利用期間中の解除はできません。
2 利用契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の20日までに、当社に書面又はその他当社が指定する方法によりその旨を届け出るものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第12条
当社は、利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、その利用契約を解除することがあります。
(1) 第17条(利用停止)の規定により利用停止をされた利用契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 利用契約者が、第5条(利用申込をすることができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。
2 当社は、利用契約者が第17条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本
サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ利用契約者にそのことを通知します。
第3章 サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第13条
当社は、利用契約者に対し、この規約及び個別規定等にしたがって、別に定める通話を提供します。
2 前項の規定にしたがい本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供するサービスは利用できなくなります。(マイライン、
マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)
3 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
(接続機器の買取・貸与)
第14条
本サービスを利用するために必要となる接続機器は、利用契約者の買取り、又は、利用契約者との貸与契約として当社から貸与することができます。
2 当社と貸与契約を締結している利用契約者は、利用契約の解除があった場合、接続機器を当社に返還するものとします。
3 利用契約者が接続機器に関し次の行為を行った場合、当社は利用契約の解除及び損害額を請求する権利を有します。
(1) 接続機器を本来の用法によらない方法で使用し、本サービスを不正に受けたり受けようとすること
(2) 接続機器を転貸、譲渡、質入等すること
(3) 分解したり改造を加えた接続機器により、本サービスを受けたり受けようとすること
4 利用契約者は、接続機器に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
5 利用契約者は、利用契約者の故意若しくは過失又は第三者の行為による接続機器の損傷、紛失、盗難等があったときは、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に
支払うものとします。
(通話品質)
第15条
本サービスに関する通話品質は利用契約者の利用形態及び利用時の通信速度等により変動する場合があります。
2 当社は、本サービスに関する通話品質及び接続に関する保証を一切行わないものとします。
3 利用契約者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場合、当社にその旨を速やかに通知するものとします。
第4章 利用中止等
(利用中止)
第16条
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第17条
当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) この規約及び個別規定等に違反したとき。
(2) 加入契約の利用停止があったとき。
(3) 故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
(4) その他本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
第18条
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序を維持するために必要な事項
を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
第5章 料金等
(料金)
第19条
本サービスの料金は、登録料等の初期費用、月額基本料金、通話料及び手続に関する費用等とし、別に定める料金表によります。
(料金の支払義務)
第20条
利用契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金を支払わなければなりません。
(1) 本サービスにより発生した通話料金に対し、利用契約者は当該通話料金の全額を支払うものとします。
(料金の計算方法等)
第21条 当社は、本サービスの料金について、別に定めがある場合を除いて、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2 月額基本料金の計算については、次のとおりとします。
(1) 月額基本料金は、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算します。ただし、利用契約の開始月においては、月額基本料金は無料とします。
(2) 利用契約が、解除等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの月額基本料金を支払うものとします。
(3) 利用契約者は、別に定めがある場合を除いて、利用契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じた場合であっても、利用期間中の月額基本料金の全額を支払うものとします。
3 通話料の計算については、次のとおりとします。
(1) 通話料は、毎月末日締めにて、当社が測定した通話時間と料金表の規定にしたがい月額計算します。
(2) 当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、利用契約者は、通話時間を正しく測定することができなかった期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日あたりの平均通
話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、原則として、通話時間を正しく測定することができない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日あたりの平均通話料)の支払いを要
するものとします。この場合において特別の事情があるときは、利用契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(3) 本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、利用契約者に事前に通知することなく接続機器により自動的に利用契約者が加入し
ている電気通信事業者の提供するサービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては当社は
一切責めを負わないものとします。
4 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金の計算の起算日及び締め日を変更することがあります。
(端数処理)
第22条
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(料金の支払い)
第23条
;利用契約者は、料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金を支払っていただきます。
2 当社は、料金、割増金、遅延損害金、その他利用契約に基づき当社が利用契約者に対して有する債権(以下本条において「債権」といいます)の受領行為を第三者に委託することができるものとします。
3 利用契約者は、債権の譲渡又は代位による権利の移転を承諾するものとします。
(消費税)
第24条
利用契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、利用契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
(割増金)
第25条
利用契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第26条
利用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年
14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第27条
利用契約者は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準並びにネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するものとします。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
3 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る1日分の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 前項に規定する1日分の料金額は、月額基本料金を30で除して得た額とします。
5 前項に規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
6 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第2項乃至第5項の規定は適用しません。
7 第2項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても利用契約者からの損害賠償の請求がない場合は、当社は、損害賠償に応じるべき義務を免れるものとします。
第28条
当社は、利用契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負わないものとします。
第7章 雑則
(利用に係る利用契約者の義務)
第29条
利用契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 故意に通信を保留したまま放置する等、通信の伝送交換に妨害を与える行為又は与えるおそれのある行為。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為又は生じさせるおそれのある行為。
(3) その他本サービスの品質を低下させる行為若しくは低下させるおそれのある行為又は当社の信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
(4) 本サービスの運営を妨げる行為若しくは妨げるおそれのある行為又は本サービスの信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
(5) 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(6) 当社又は他社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(7) 他社又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(8) 他社若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
(9) 他社又は当社を誹謗中傷する行為又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(10) その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為。
(11) その他当社が不適切と判断する行為。
(個人情報等の保護)
第30条
当社は、利用契約者の営業秘密、又は利用契約者その他の者の個人情報であって通信の秘密に該当しない情報(あわせて、以下「個人情報等」といいます)を利用契約者本人から直接収集し又は利用契約者以外の者から間接に知らされた場合には、これを保存することができます。
2 当社は、これらの個人情報等について、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて、利用又は利用契約者本人以外の者への開示、提供を行わないものとします。
3 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報等の照会に応じることができるものとします。
(法令等による制限)
第31条
本サービスの取扱に関しては、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
附則
(実施期日)
この規約は、2003年12月1日より効力を発するものとします。
CATV専用 B-CASカード使用許諾契約約款 (KB0008A)
(2005年4月1日より適用)
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)は、地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送(以下「デジタル放送」という)をご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」という)から受信するためのICカード(ビーキャス(B-CAS)カード)(以下「カード」という)を、ご加入のCATV会社が使用を認めたセットトップボックスまたは受信機(以下「CATV用受信機器」という)で使用するために、お客様に貸与します。当社は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、このカードをお客様が使用することを許諾します。お客様がこの約款に同意し「B-CASカードユーザー登録申請書」に記名・捺印したときに「CATV専用B-CASカード使用許諾契約」(以下「本契約」という)が成立したものとみなしますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
(当社は、B-CAS方式の限定受信システム(CAS)やカードを統一的に運用・管理するためにデジタル放送の放送事業者等により設立された会社です)
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、デジタル放送の番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されています。このカードは、デジタル放送の無料放送、有料放送、ペイ・パー・ビュー放送、NHK、自動表示メッセージ、およびデータ放送の双方向サービス等の各種デジタル放送サービス(以下「放送サービス」という)を受信するために必要となります。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.お客様は、本契約に基づき、CATV用受信機器1台につき、カード1枚を使用することができます。
第3条(ユーザー登録)
お客様に対して、カードによる放送システムの円滑な運用や放送サービスの向上を図るために、当社は、第8条から第11条に規定するカード交換やバージョンアップ等のカードの運用管理業務を行います。この業務のために、お客様は次項に定める方法によりユーザー登録を行ってください。
2.お客様は、「B-CASカードユーザー登録申請書」に必要事項を記入のうえ、ご加入のCATV会社を通じて当社へ提出してください(以下この記入あるいは次項に定める通知された情報を「登録者情報」という)。お客様が「B-CASカードユーザー登録申請書」に記入し提出された登録者情報は、ご加入のCATV会社及び有限責任中間法人日本ケーブルキャスセンター(CATV会社へのカードの配布及び管理を行っている法人。以下「JCCC」という)を経由して当社へユーザー登録されます。お客様は、ユーザー登録後、転居、または結婚や相続等により登録者情報に変更が生じた場合には、ご加入のCATV会社を通じて当社へ変更の手続きを行ってください。
3.お客様が、デジタル放送の放送事業者に対してカードの使用を連絡された場合、当該放送事業者から当社へお客様の情報(カードID番号、氏名又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ))が書面又は電子的方法により通知されることがあります。その場合、当社は通知された情報に基づいてお客様のユーザー登録を行います。
4.当社は、登録者情報を、このカードの使用者の情報とみなします。
第4条(登録者情報の取扱い)
当社は、登録者情報を別に定めるガイドライン(当社ホームページ(http://www.b-cas.co.jp)より参照)に従って厳格に取扱います。
第5条(登録者情報の利用目的)
当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務を行うにあたり、カード使用者の確認、カード交換や紛失・盗難時のカード変更手続き、及び当社都合によるお客様へのカード交換依頼の連絡のために、お客様の登録者情報を利用します。
2.お客様が、NHKの自動表示メッセージの事前消去や受信契約の案内、有料放送等の加入勧誘、アンケート調査等の案内を受けることを希望される場合は、第3条第2項のユーザー登録の際に、当社から当社が定める情報提供先(NHK、BSデジタル放送の委託放送事業者をいう。以下同じ)への登録者情報(カードID番号、氏名又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ)に限る。以下本条において同じ)の提供に同意が必要です。この同意があった場合には、当社は情報提供先に対し、お客様の登録者情報を書面又は電子的方法により提供することがあります。
3.お客様は、ご加入のCATV会社を通じて当社に連絡することにより、前項の登録者情報の提供の同意を取消すことができます。
第6条(業務の委託)
当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務、及びユーザー登録関連業務の一部(第3条第2項、第5条第3項を参照)を、ご加入のCATV会社及びJCCCに委託しています。
2.当社は、前項の業務委託において、ご加入のCATV会社及びJCCCが、お客様からのユーザー登録申請あるいは各種連絡に基づいて当社に送付するお客様の登録者情報を、委託業務の実施に必要な範囲内でその後も保持・利用することを認めます。
第7条(カードの管理等)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損することのないように十分注意(善良な管理者の注意)をしてください。カードを常時装着していないと、放送サービスの全部または一部を正常に受けられないことがあります。
第8条(カードの故障交換等)
お客様は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。
2.CATV会社は、カードの故障によって受信障害が発生した場合、当該カードを交換いたします。下記の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードを使用開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱い(本契約違反の取扱いを含む)に起因するものである場合。
3.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、放送サービス等が受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第9条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失、または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をCATV会社にお支払いいただきます。
2.前項の場合、お客様からご加入のCATV会社を通じて連絡を受けた後、当社は前項の使用できなくなったカードを無効とする手続きを行います。第10条(カードの交換依頼等)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第11条(不要となったカードの処置等)
お客様は、ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社を通じて当社にカードを返却しなければなりません。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第12条(禁止事項等)
お客様は、ご加入のCATV会社が使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に、このカードを装着して使用することはできません。
2.お客様は、カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.お客様は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。但し、お客様と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを使用させることができます。
第13条(契約違反)
お客様が本契約に違反(例えばカードの複製、変造、翻案等)した場合、当社は本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
第14条(契約約款の変更)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。
[別表] カード再発行費用
第8条
第2項および第9条第1項に規定するカード再発行費用
3,000円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払い頂きます。